義肢(義手/義足)
義肢とは、外傷や病気等といった手や足を失った場合に使用する人工の手足のことです。 大きく分類すると主に「義手」と「義足」に分かれており、ともに生体と義肢とのインターフェイスの「ソケット」と呼ばれる箇所が、使用者の装着感だけではなく、その義肢の目的を達成する為にも非常に重要な役割を担っています。 その「ソケット」の採型や適合等を行うことで、様々な部品郡で構成されている義肢全体の調整を行うのが義肢装具士です。
補装具(体幹装具/上肢装具/下肢装具/靴型装具)
補装具は、外傷や病気等により四肢及び体幹の機能に異常が発生した場合に使用されます。 大きく分類すると部位により「体幹装具」「上肢装具」「下肢装具」「靴型装具」に分かれています。 その目的は補装具により異なり、病気や外傷等の治療を主とする補装具や、後遺症等により失った機能を補う為に使用される補装具等があります。目的に応じて見た目のデザインや補装具の種類は多岐にわたり、その目的を実現すると同時に、使用者の生活環境に応じて工夫し対応していきます。
その他
小児用装具も多く製作しております。
図 1 小児用下肢装具@
図 2 小児用下肢装具A
Q&A
Q1.質問
病院でコルセット(補装具)を作ることになりました。代金を支払った後、保険適用分が戻ると聞いたのですが、手続きはどうすればよいのでしょうか?
A1.答え
患者様の症状に対し、治療上必要と認められたコルセットや装具等の治療用装具、訓練用仮義足等の費用は療養費として支給されます。 患者様本人がかかった費用を一時立替払いしていただき、後で請求することにより還付金を受け取ることができます。
手順(1)医師の指示に基づき装具を装着したら装具の代金を製作業者にお支払い下さい。
(2)下記の書類を揃えて保険者(社会保険事務所や健康保険組合等)に提出して下さい。
・補装具代金の領収書(製作業者より発行)
・保険医の補装具の装着が必要であるという意見書又は証明書(担当医師より発行)
・療養費支給申請書(各保険事務所に備えてあります)
・保険証(または高齢者医療証)
・銀行口座番号
・マイナンバーカード
(3)保険者より患者様に基準額が返金されます。
(申請していただいてから約2〜3か月後にお振込みで返還されます)
Q2.質問
領収書を無くしてしまったのですが、再発行はしてもらえるのでしょうか?
A2.答え
領収書の再発行は二重発行を避ける為行なっておりません。 代わりに、明細が記載された「入金確認書」という書類を発行させて頂いております。(保険の還付手続きにもご使用頂けます。)
Q3.質問
身障手帳を使用して、補装具の支給を受けたいのですが、どうすればよいのでしょうか?
A3.答え
申請方法が各市区町村によって若干異なりますので、まずは管轄の福祉事務所にご相談ください。
Q4.質問
子ども医療費助成制度を使用して残りの負担分を請求できると聞いたのですが、どうしたらよいのでしょうか。
A4.答え
補装具(コルセット、サポーター等)の価格から各種保険による支給金額を差し引いた額(2〜3割)が子ども医療費助成制度の公費で助成される場合がございます。各種保険の手続き後(申請から約2、3か月後)に健康保険組合から支給決定通知書が発行されます。その後、申請して頂くようになります。
※お住まいの地区によって、子ども医療費制度の対象年齢等が異なりますので、役所にてご確認お願い致します。
―還付手続きの申請で必要なもの―
・治療装具支給決定通知書(健康保険組合で発行)
・診断書(病院発行)のコピー
・領収書(製作業者発行)のコピー
・お子さんの健康保険証
・お子さんの医療証(マル乳医療証またはマル子医療証)
・医療証に記載されている保護者名義の預金通帳
・認印
※各種保険で申請する前に診断書と領収書のコピーをお願い致します。
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医療証に記載されている市区町村の子ども医療を担当している課へご提出ください。
Q5.質問
交通事故で補装具を製作することになりました。どのように申請したらよいのでしょうか。
A5.答え
一時全額支払って頂いてから、保険会社に請求して下さい。また、弊社から保険会社へ代理請求できる場合もございます。保険会社へご連絡の上、弊社へお電話下さい。
Q6.質問
生活保護で補装具を製作したいのですが、どのように申請したらよいのでしょうか?
A6.答え
福祉事務所より「給付要否意見書」を発行していただき、弊社担当者へお渡しください。装具をお受け取りの際には認印をご用意お願いいたします。